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障害年金とは
●「年金」と聞くと、老後にいただくイメージをされるかもしれません。
●障害年金は老後に至るまでの間に病気や怪我で働けなくなって、所得が得られなくなることを保障する公的年金の制度になります。
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受給するための条件
公的な制度なので下記のように一定の条件が必要です。
- 一定の年金保険料を納めていること
(初診日の直近1年又は20歳から初診までの3分の2以上納付か免除 ※1) - 初めて病院にかかって(初診日)1年半以上経過していること
(特例あります) - 上記初診日をこちらで証明できること(病歴が長いほど証明が困難)
- 障害の程度が受給できるレベルにあること(国民年金:1~2級、厚生/共済年金:1~3級)
※1:正確には初診日の前日において、初診日の前々月までの直近1年間で未納滞納がないこと。
障害年金の等級と金額
初診日において加入していた制度で申請し(国民年金・厚生年金・共済年金)障害の程度によって、おおよそ下記のような等級と金額になります
1級(主に寝たきりレベルの方) | 約82,000円/月(国民年金の方)、+4~8万円(厚生/共済年金の方) |
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2級(就労出来ない方) | 約65,000円/月(国民年金の方)、+4~8万円(厚生/共済年金の方) |
3級(就労に一定の支障が出ている方) | 約5~8万円/月(厚生/共済年金の方) |
必要書類
障害年金は全て書類審査で面談などはなく、提出された書類の内容で審査されます。
病状や申請の方針に応じて、以下の中から必要書類を提出します。
当事務所は下記にない書類でも独自のものを提出することも多々あります。
- 年金裁定請求書
- 受診状況等証明書
- 診断書(病名によってはレントゲンも必要)
- 病歴、就労状況等申立書
- 通帳のコピー
- 障害給付、請求事由確認書
- 年金請求遅延に関する申出書
- 世帯全員の住民票
- 年金手帳
- 精神障害者手帳の写し
- 課税証明書(二十歳前の初診日の方)
- 受給中の方は年金証書
- 戸籍謄本
- 戸籍の附票
- 配偶者の課税証明書
- 高校生の子は学生証または課税証明書
- 二十歳未満の障害者の子がいる場合には診断書
- 配偶者が年金受給者の場合には年金証書
- 障害年金の子の加算の請求に係る申出書
受給するための注意点
一発勝負
・書類審査である障害年金の申請は、一度出た決定に対して資料を後出しで変更することが出来ないため、一発勝負と言われています。(不服申立の手続きになります)
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障害年金職人松川がサポート出来ること
障害年金の審査の9割以上は医師の書く診断書で決まってしまいます。したがってあなたの病状を的確に表現してもらうための事前準備に最善を尽くします。
- 診断書を書いていただく際に付ける資料作りを丹念に聞き取りをして作成します。
- 医師の同意を得て、あなたと診察室に同行して方針などを説明します。
①明朗会計である
見せかけの着手金無料をうたった事務所が県内に多数存在します。そのような手法は一切使っていません。
②追っかけ
営業致しません。
他の事務所さんでは一度問い合わせをすると追っかけ営業が多くて困るということを聞きます。障害年金職人松川は、ご依頼の意思のある方の案件しかお受けしないため追っかけ営業は一切致しません。
③難案件も
お引き受けします。
スキルの問題か採算性の問題かで、他の事務所が嫌がる難案件も積極的に引き受けます。1%でも可能性があれば、それに賭けたいのです。
④不服申立対応
仮に不本意な決定が出たとしても決して諦めません、見捨てません。他事務所で行わないような不服申立の対応も最後まで当然行います。
⑤病院同行対応
医師に何をどのように伝えたらいいのか分からない、言いづらい…そんなお悩みに対応して医師の許可の元同席して的確な情報の伝達と書類の入手を目指します。(全国対応)
⑥千葉県・茨城県内無料出張
面談対応(神奈川・東京も可)
入院中の方や病気で事務所に来られず契約を断念される方も散見されます。このため松川は初回面談をご希望の場所までお伺いすることも出来ます。(交通費のみご負担ください)
⑦全行程、障害年金職人
松川が担当
所長は労務顧問。業務に精通しないスタッフに任せて片手間で行っている事務所も県内多数存在します。あなたの生活がかかっているこの申請、全て私が全行程最後まで担当致します。
⑧申請経験250件以上
これまでの障害年金申請件数は250件を超え、経験値からあなたに最善の申請方法のご提案が可能です。
⑨新認定基準完全対応
障害年金の認定実務は年々変化します。細心の情報を常に研鑽、仕入れて対応致します。
お客様の声
前回は自分で2回、申請しましたが不支給になり、松川先生に依頼をしました。自分で申請をしたり手続きなどをしましたが、前に進めず3回目のときに松川先生に依頼をして、年金事務所に同行してもらうと窓口の人の対応が違い自分では理解できないことも松川先生が代わって全てやってくれました。私がこんな病気で大変な思いも分かっていただいて電話をしてもお忙しい中1つ1つていねいに説明してくれたり勇気づけてくれたり、もう障害年金をあきらめていた私でしたが、私が言えなかった思いや気持ちを松川先生が代わって代弁してくれて、手続きが終わってから約2ヶ月ほどで申請が通り無事に年金が通りました。松川先生は、私と同じ目線で対応してくれて苦しい気持ちもわかってくれました。ここまで親身になっていただき本当に感謝しています。感謝しきれないくらいです。障害年金も通ったのも松川先生のおかげです。私一人ではここまでは出来ませんでした。本当にありがとうございました。
いつも体調を気づかってくれて、どんな小さな不安やわからないことにもていねいに対応してくれました。病院へ同行してくださったのも、心強かったです。現在通っている医師に、口添えしてくださり書類も作成してくださっていたので、医師も「準備があるなら、ぜひ診断書を書きましょう」と言って下さり、申請することが出来ました。一人ではわからないことだらけで、途中で挫折していたと思います。同行費、同行費の交通費やメールや電話の通信費が着手金に含まれていたのも助かりました。本当にありがとうございました。無事に遡りで2級の年金を受け取る事ができたので、安心して治療に専念出来ます。
H23.12月末心筋梗塞を発症、約半年入院しました。退院後、自宅療養を終えなんとか社会復帰出来たものの悪化してしまいH27に入りうっ血性心不全により入退院の繰り返し。最終的な治療の手術で現在は驚くほど以前の元気を取り戻しました。障害年金を知ったのは入院先の大学病院のエントランスに貼ってあったポスターで知りマイた。その会社にすぐに連絡を入れ社労士さんに依頼していたのですが突然お断りされガッカリ。入院中から話を進めていたのにも関わらず、3級では利益が得られないような旨を言われもうプロには頼めないのだと諦めかけていました。しかしもう一度だけほかを当たってみよう!ダメならば今度こそ諦めるしかないと思っていたのですが運良く松川先生を紹介していただけ快く承諾していただきました。診断書の作成に当たり病院に同行して下さり、とても心強かったです。書類の件では、分かりやすい説明で連絡もこまめに入れていただき不安心配は全くありませんでした。手続完了から年金証書が届くまでの期間は思っていたよりも、とても早く驚きました。一度は諦めかけていた障害年金。松川先生のお陰で安堵を得ることができ、本当に有り難く感謝の気持ちでいっぱいです。松川先生有り難うございました。
推薦者の声
私は精神疾患の障害年金を専門に行っている社労士です。精神以外の案件や千葉・茨城県内の案件が来たときなど松川先生にお願いしています。松川先生は曲がったことが大嫌いな職人気質の先生で、追っかけ営業や追加料金の請求など一切せず、難しい内容のお客様に対しても嫌がらずに受任され、また専門家である私も舌を巻くような方法を駆使して何件も通してくださいました。
ご自身の目で一字一句チェックをして、不本意な決定には役所に対して一歩も引かないその姿勢は必ずや障害年金申請に悩まれている方の一助になるでしょう。一方でコミュニケーション能力が非常に高く、役所の方ともいい関係を構築されているので、お客様と役所の橋渡しの存在としては頼りになります。
何より、出張面談にまで来てくださる先生はそうそうはいないと思います。常にお客様に寄り添ってくださるその姿勢に感銘を受けております。千葉県・茨城県で障害年金のことでお悩みの方は是非松川裕馬先生に連絡を取ってみてください。同業である私からも推薦させていただきます。
サポート料金
ご契約時にいただく着手金で一通り申請まで行います。成功報酬は無事に受給できた場合のみ、お客様の通帳に入金されてからお支払いいただく仕組みです。
着手金33,000円(税込)
+
成功報酬
1)年金月額2ヶ月分+税
2)上記1)+初回振込み総額15.5%+税
3)3級の最低金額11万円(税込)
・・・上記いずれか高い金額
※着手金の分割払、応相談
サポート内容
- 無料(出張)面談
- 専用の用紙の入手(年金事務所)
- 年金記録の確認(年金事務所)
- 病状のヒアリング(面談やお電話)、資料作成
- 診断書依頼(病院同行又は医師への依頼状)
- 住民票など公的書類の手配
- 年金事務所へ申請
- 進捗の確認、ご報告
- 不服申立(別契約)
- 更新や改定手続き、変更手続きなど(別契約)
松川からのあなたへのお約束
当サイトを最後までご覧いただき、ありがとうございました。
障害年金職人の私、松川の理念は、
お客様に、悔いが残らない手続きをして、病気や経済的負担軽減に貢献する。
- 上記理念の元、結果を出すまでのプロセスに徹底的にこだわり抜きます。年金制度や医学的知識のみならず刻々と変化する年金実務への「勘」が決め手になることが多いため、代表松川自ら全行程を担当します。
- 医師や役所と円滑なコミュニケーションを取って架け橋となり、病気によるご負担を最大限軽減したサポートを提供します。
- この独特かつ難解な障害年金申請を紐解いて、またお客様や病気に向き合い、「あの時、こうしておけば・・・」を完全に無くして、お客様に次のステップに進んでいただけるように私がリードして参ります。
- 障害年金を受給して、生きる希望が見つかりました!とたくさんのお客様からお手紙をいただいております。
まずは、勇気を振り絞って一本の電話、メールからお待ち申し上げております。
ご依頼していただいた以上、後悔はさせません。
ブログ
【障害年金】障害年金の受給金額が変更されました。
2014年2月10日 news
障害年金の受給金額につきまして、平成25年10月より支給金額が減額されました。これは、1991年から2001年までの10年間で、物価が2.5%下落したにも関わらず、受給金額が据え置かれていた状況を解消するための措置になり …