障害年金における初診日の設定


障害年金における初診日の設定

初診日とは?

初診日とは、現在のご病気につき、初めて医師の診断を受けた日の事をいいます。
例えば、平成20年頃にうつ病を発症し、A病院にかかったが、その後B病院、C病院と転院を繰り返している様な場合の初診日は、最初にかかったA病院を初めて受診した日となります。

初診日とは

カルテがない場合

初診日が5年以上前にあると、初診日の証明がとれないことも多々あります。
カルテは最終的に記載した時点から保存期間が法律で5年と定められており、保存義務があります。
病院側としては「カルテがない」と言えば面倒を避けられる為、その様に仰られる病院も珍しくありません。
継続的に診察を受けている様な場合は、5年を経過してもカルテの保存がある場合がほとんどです。

初診日の証明をしてもらう受診状況等証明書や診断書は、医師の記憶によって書かれたものではなく、必ずカルテをもとに記載していただかなければなりません。医師の記憶は証明にはなりません。

医療機関にカルテが残っていない場合の初診日の証明方法

当時のレシート、診察券、お薬手帳などを探してください。
また、カルテが残っていなくても、電子カルテの普及によりデータが残っている場合があります。
証拠があればあれば、医療機関の証明文書である「受診状況等証明書」が取得できなくても、初診日として認められる場合があります。
診断書を用意できないということは認定日請求はできないという事です。
根気よく、カルテが残っていないかどうかを医療機関に確認してください。

しゃろうし松川裕馬のブログ「サムライ日記」
お客様の声
障害年金無料判定受付中

障害年金(受給要件、申請、遡及、裁定請求書、審査請求、再審査請求、不服申立て)に関する手続きやお悩みの方は、すべて社会保険労務士が手続き、面談を行います。ひとりで悩まず、まずは無料判定をご利用下さい。千葉・茨城障害年金工房では、市川市だけでなく、千葉県全域、また茨城県全域対応の、市川駅から徒歩8分、市川真間駅から徒歩2分の社会保険労務士の事務所です。障害年金は、ご自分で手続きされようとする方も多くいらっしゃると思いますが、申請には専門的な知識や経験が必要になってきますので、専門家へのご依頼が賢明です。当サイトには初心者向けの情報から、受給要件、受給事例、不服申立てなどの情報も掲載してございます。何かご不明点や障害年金に対する不安や、心配事などなんでもけっこうです。お気軽にご相談下さい。

PAGETOP
ご予約はこちら
  • メールでご相談
閉じる