がんの障害の障害年金認定基準


がんの障害の障害年金認定基準

がんの傷病で障害年金をとる基準

癌(ガン)は、障害年金の対象となります。

癌(ガン)は、障害年金の対象となります。

大腸がん、乳がん、子宮がん、肺がん、胃がん、肝がん、・・・等全般

悪性新生物(ガン)による障害の程度は、組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像検査等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考にして、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が、
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、
日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、
また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級
該当するものと認定することとされています。

癌(がん)

等級 症状
1級 著しい衰弱又は障害の為、身のまわりのことが出来ず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるもの
2級 衰弱又は障害の為、次に掲げる状態に該当するもの
(1)身のまわりのある程度のことは出来るが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出などがほぼ不可能となったもの
(2)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの
3級 著しい全身倦怠の為、次に掲げる状態に該当するもの
(1)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの
(2)軽度の症状が有り、肉体労働は制限を受けるが、歩行・軽労働・軽い家事・事務などは出来るもの
しゃろうし松川裕馬のブログ「サムライ日記」
お客様の声
障害年金無料判定受付中

障害年金(受給要件、申請、遡及、裁定請求書、審査請求、再審査請求、不服申立て)に関する手続きやお悩みの方は、すべて社会保険労務士が手続き、面談を行います。ひとりで悩まず、まずは無料判定をご利用下さい。千葉・茨城障害年金工房では、市川市だけでなく、千葉県全域、また茨城県全域対応の、市川駅から徒歩8分、市川真間駅から徒歩2分の社会保険労務士の事務所です。障害年金は、ご自分で手続きされようとする方も多くいらっしゃると思いますが、申請には専門的な知識や経験が必要になってきますので、専門家へのご依頼が賢明です。当サイトには初心者向けの情報から、受給要件、受給事例、不服申立てなどの情報も掲載してございます。何かご不明点や障害年金に対する不安や、心配事などなんでもけっこうです。お気軽にご相談下さい。

PAGETOP
ご予約はこちら
  • メールでご相談
閉じる