糖尿病・高血圧症の障害の障害年金認定基準


糖尿病・高血圧症の障害の障害年金認定基準

糖尿病・高血圧症の傷病で障害年金をとる基準

血糖が治療、一般生活状態の規制によりコントロールされている場合には認定の対象となりませんが、併症の程度が認定の対象となります。

糖尿病

等級 症状
3級 インスリンを使用してもなお、血糖のコントロールの不良なもの(HbAlc8.0%以上の場合と空腹血糖値140mg/dl以上の場合)

合併症については、以下のようになります。

  1. 糖尿病性網膜症を合併したものの程度は、眼の障害の基準により認定する。
  2. 糖尿病性腎症を合併したものの程度は、腎疾患による障害の基準により認定する。
しゃろうし松川裕馬のブログ「サムライ日記」
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