障害年金の受給金額につきまして、平成25年10月より支給金額が減額されました。これは、1991年から2001年までの10年間で、物価が2.5%下落したにも関わらず、受給金額が据え置かれていた状況を解消するための措置になります。
なお、実際に減額された額を受け取るのは、10月・11月分が支給される12月からとなっていますので、ご確認ください。

「障害基礎年金1級」
改正前・・・983,100円
改正後・・・973,100円

「障害基礎年金2級」
改正前・・・786,500円
改正後・・・778,500円

「子の加算(第1子・第2子)」
改正前・・・226,300円
改正後・・・224,000円

「子の加算(第3子以降)」
改正前・・・75,400円
改正後・・・74,600円

「障害厚生年金3級 最低保障額」
改正前・・・588,900円
改正後・・・583,900円

「障害手当金 最低保障額」
改正前・・・1,150,200円
改正後・・・1,138,700円

「障害手当金 配偶者加算」
改正前・・・226,300円
改正後・・・224,000円