臣様 千葉県市川市 No.81
臣様 千葉県市川市 No.81
疾病名:双極性障害 受給:障害厚生年金3級 事後重症
依頼日:平成30年10月2日 ⇒ 申請日:平成30年10月25日 ⇒ 支給決定日:平成30年12月27日 ⇒ 初回振込日:平成31年2月15日
依頼日:平成30年10月2日 ⇒ 申請日:平成30年10月25日 ⇒ 支給決定日:平成30年12月27日 ⇒ 初回振込日:平成31年2月15日
私は、休職期間を経て一度は会社に復帰したものの、復帰した期間中が、いま思えば「躁期」だったようで、二度目の休職をすることになった18年3月下旬の直前に主治医より「双極性障害」と診断されました。前回同様「傷病手当」を申請したのですが、なかなか通知が来なく、躁期に散在した借金の支払いや当座の通院代などの捻出に限界が来ている状況で、「お金のことを考えずに、職場に復帰することに専念したい!」と考えていた時、主治医よりハードルが高いと聞いていた「障害年金」をいまの苦しい期間だけでもよいから受給できないかなと思いつき藁をもすがるつもりで相談しました。「就労が安定していない」という事実から申請は許可されたものの、障害手当金が「給付対象外」となりました。すぐに、年金事務所にいったり以前の通院先に書類を依頼したり、主治医に診断書を依頼したりと外堀を埋めはしたものの肝心な「申立書」を書くことに困難を極めて、ついには鬱的症状をもたらしました。
この時の私は、年金申請ではなく、職場に復帰することが第一優先でした。申請を決めてから3か月経過・・・もう自分一人の力では無理だと判断し、プロである社労士を頼ろうとネットで検索しているときに同じ市内の方でもあるし、無料電話相談という広告に目が留まりました。すぐに電話がつながり、ネットで調べても分からないことをとても丁寧に教えてくださり、それまで抱えていた不安をすべて払拭できました。残念ながら、希望していた遡及請求はできませんでしたが、その場で即答していただき良かったです。そして、なんと!すでに取得済みの受診状況等証明書の有効性が認められない事実が発覚しました。そのまま提出していたら、復職の大事な時期にその結果を知ることになり、いまの生活が出来ていなかったかもしれません。その窮地を救っていただいた松川先生と契約することをその場で決め、重くのしかかっていた「障害年金」が私の手から離れることになり、ゆっくりと体調にも変化が見られました。
実際お会いして、1度目の面談では「これなら初診日を証明できる!」と決断していただいたり、診断書の不備を指摘していただいたり、後払いが可能という安心感、2度目の面談で以前の通院先の書類やら学業成績書などの資料を持参し、私が行動した、感じたことを話す際、親身になって聞いていただけたので、とても話しやすく、申立書は書いてくださるという心強さに救われました。また役所から、一度も書類を返されたり、問い合わせがあったりなどもなく、2か月ほどで無事に年金証書が郵送され、いま、こうして、無事、障害年金を受給できることになったのもすべては松川先生のおかげです。私のような素人が障害年金のことを何も知らずに立ち向かうなんて無謀でした。最初から松川先生のようなご経験の多い、精通されているプロの社労士に任せればよかったです。松川先生、本当にありがとうございました。