障害年金の不服申し立て
障害年金の請求をしたものの、不支給決定になってしまった場合や、決定された等級や内容に納得がいかない場合、不服申立ての手段として、「審査請求」と「再審査請求」があります。
行政の決定を覆すのは容易ではありません。
審査請求や再審査請求をする上では、不本意な決定となった理由を検証し、根拠をしっかりと立てることが重要です。
不服申立てには、ぜひ障害年金を専門とする当事務所を活用していただきたいと思います。
審査請求の方法や容認の可能性などご提示します。
審査請求
決定を知った日の翌日から3カ月以内に、管轄の地方厚生局に配置されている「社会保険審査官」に対して行います。
審査請求は基本的に書面審査となります。
社会保険審査官が法令や通達に基づいて調査を行い、原処分(最初の決定)が正当であるかどうかを判断し、「容認」「棄却」「却下」の決定をします。
※裁定請求の書類が返戻された場合、書類に不備があった場合は審査請求の対象とはなりません。
例えば請求された必要書類に代わる書類を提出したものの認められなかった場合や、初診日証明などの書類が揃わないことを理由に返戻された場合には、審査請求の対象となることもあります。
再審査請求
審査請求で棄却の決定がされたなど、社会保険審査官の決定に不服がある場合には、決定書の謄本を受け取った日の翌日から60日以内に、「社会保険審査会」に対して、再審査請求をすることができます。
再審査請求が、第一審の審査請求と大きく異なる点は、審査会が合議制となっている点です。
また、再審査請求では3人の委員による公開審理が行われ、当事者や代理人が出席して意見を陳べることができます。
合議制による審理となりますので、理不尽な決定となる可能性が審査請求に比べると少なくなります。ですから、審査請求で棄却されても再審査請求で容認されることがあります。
当事務所では、審査請求と再審査請求の代理人を併せてお受けしていますので、ぜひご相談ください。