心臓(循環器障害)の障害の障害年金認定基準
心臓の傷病で障害年金をとる基準
心疾患による障害は、弁疾患、心筋疾患、虚血性心疾患、難治性不整脈、大動脈疾患、先天性心疾患に区分されています。
ここでは、弁疾患と心筋疾患について1級~3級が決まる基準のご説明をさせていただきます。
弁疾患
等級 | 症状 |
---|---|
1級 | ・病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状を有し、かつ、2Mets未満に該当するもの |
2級 | ・人工弁を装着術後、6ヶ月以上経過しているが、なお病状をあらわす臨床所見が5つ以上、かつ、異常検査所見が1つ以上あり、かつ、2~4Metsに該当するもの |
3級 | ・人工弁を装着したもの |
上記以外にも障害年金がもらえる可能性がありますので、お気軽にお問合せ下さい。
※Metsとは、座位姿勢時に必要な酸素摂取量を1Metsとし、日常生活の活動がどの程度心臓に負担がかかるのかを判断するための、身体活動や運動強度の指標のことです。
たとえば、平地歩行は3 Mets、入浴は4~5 Mets、階段昇りは6Metsとなります。
心筋疾患
等級 | 症状 |
---|---|
1級 | ・病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状を有し、かつ、2Mets未満に該当するもの |
2級 | ・異常検査所見の左室駆出率(EF)40%以下かつ、病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ、2~4Metsに該当するもの |
3級 | ・EF値が50%以下を示し、病状をあらわす臨床所見が2つ以上あり、かつ、一般状態区分表の3~6Metsに該当するもの |
※臨床所見(診断書では「無」・「有」)
自覚症状 動悸,呼吸困難,息切れ,胸痛,咳,痰,失神、他覚所見 チアノーゼ,浮腫,頸静脈怒張,ばち状指,尿量減少,器質的雑音