腎臓の障害の障害年金認定基準


腎臓の障害の障害年金認定基準

呼吸の傷病で障害年金をとる基準

腎臓の傷病のときの注意点としては、以下の2つがあります。

  1. 腎疾患障害は、検査成績及び自覚症状・他覚所見・一般状態・人工透析療法の実施状況・日常生活状況など総合的に評価して障害認定されます。
  2. 腎疾患により人工透析療法施行中のものは、原則2級該当ですが、その腎疾患の主要症状や検査成績などによっては1級該当となる場合もあります

腎臓疾患

等級 症状
1級 慢性腎不全及びネフローゼ症候群検査成績で、内因性クレアチニンクリアランス値が10ml/分未満、血清クレアチニン濃度が8mg/dl以上、1日尿蛋白量が3.5g/日(以上)を持続して血清アルブミンが3.0g/dl以下又は血清総蛋白6.0g/dl以下で、且つ一般状態が、身のまわりのことが出来ず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるもの
2級 慢性腎不全及びネフローゼ症候群検査成績で、内因性クレアチニンクリアランス値 が10ml/分以上20ml/分未満、血清クレアチニン濃度が5mg/dl以上8mg/dl未満、1日尿蛋白量が3.5g/日(以上)を持続して血清アルブミンが3.0g/dl以下又は血清総蛋白6.0g/dl以下で、且つ一般状態が、次に掲げる状態のいずれかに該当するもの

(1)身のまわりのある程度のことは出来るが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出などがほぼ不可能となったもの
(2)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの

3級 慢性腎不全及びネフローゼ症候群検査成績で、内因性クレアチニンクリアランス値 が20ml/分以上30ml/分未満、血清クレアチニン濃度が3mg/dl以上5mg/dl未満、1日尿蛋白量が3.5g/日(以上)を持続して血清アルブミンが3.0g/dl以下又は血清総蛋白6.0g/dl以下で、且つ一般状態が、次に掲げる状態のいずれかに該当するもの

(1)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの
(2)軽度の症状が有り、肉体労働は制限を受けるが、歩行・軽労働・軽い家事・事務などは出来るもの

しゃろうし松川裕馬のブログ「サムライ日記」
お客様の声
障害年金無料判定受付中

障害年金(受給要件、申請、遡及、裁定請求書、審査請求、再審査請求、不服申立て)に関する手続きやお悩みの方は、すべて社会保険労務士が手続き、面談を行います。ひとりで悩まず、まずは無料判定をご利用下さい。千葉・茨城障害年金工房では、市川市だけでなく、千葉県全域、また茨城県全域対応の、市川駅から徒歩8分、市川真間駅から徒歩2分の社会保険労務士の事務所です。障害年金は、ご自分で手続きされようとする方も多くいらっしゃると思いますが、申請には専門的な知識や経験が必要になってきますので、専門家へのご依頼が賢明です。当サイトには初心者向けの情報から、受給要件、受給事例、不服申立てなどの情報も掲載してございます。何かご不明点や障害年金に対する不安や、心配事などなんでもけっこうです。お気軽にご相談下さい。

PAGETOP
ご予約はこちら
  • メールでご相談
閉じる