肝臓の障害の障害年金認定基準


肝臓の障害の障害年金認定基準

肝臓の傷病で障害年金をとる基準

肝臓の傷病のときの注意点としては、以下の3つがあります。

  1. 肝疾患障害は、検査成績及び自覚症状・他覚所見・一般状態・日常生活状況など総合的に評価して障害認定されます。
  2. 慢性肝炎は、原則として障害認定の対象とはなりません
    但し、GOT(AST)、GPT(ALT)が長時間にわたって100以上の値を示し、且つ軽労働以外の労働が出来ないものは3級該当となります。
  3. 肝硬変は、その発症原因によって病状などが異なる為各疾患固有の病態に合わせて障害認定されます

肝疾患

等級 症状
1級 肝疾患重症度判定検査成績で、総ビリルビンが3mg/dl以上、血清アルブミンが2.g/dl未満、血小板数が5万/μl未満、プロトロビン時間が40%未満・6秒以上延長、アルカリフォスファターゼとコリンエステラーゼが異常値を示し、腹水や脳症が治療による軽快が見込めず、且つ一般状態が身のまわりのことが出来ず、常に介助を必要とし終日就床を強いられ、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるもの
2級 肝疾患重症度判定検査成績で、総ビリルビンが2mg/dl以上3mg/dl未満、血清アルブミンが2.8g/dl以上3.5g/dl未満、血小板数が5万/μl以上10万/μl未満、プロトロビン時間が40%以上50%未満・4秒以上6秒未満延長、アルカリフォスファターゼとコリンエステラーゼが異常値を示し、腹水や脳症は治療による軽快が見込め、且つ一般状態が、次に掲げる状態のいずれかに該当するもの

(1)身のまわりのある程度のことは出来るが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出などがほぼ不可能となったもの
(2)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの

3級 肝疾患重症度判定検査成績で、総ビリルビンが2mg/dl以上3mg/dl未満、血清アルブミンが2.8g/dl以上3.5g/dl未満、血小板数が5万/μl以上10万/μl未満、プロトロビン時間が40%以上50%未満・4秒以上6秒未満延長、アルカリフォスファターゼとコリンエステラーゼが異常値を示し、腹水や脳症は治療による軽快が見込め、且つ一般状態が、次に掲げる状態のいずれかに該当するもの

(1)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの
(2)軽度の症状が有り、肉体労働は制限を受けるが、歩行・軽労働・軽い家事・事務などは出来るもの

しゃろうし松川裕馬のブログ「サムライ日記」
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