眼(視力・視野障害)の障害の障害年金認定基準


眼(視力・視野障害)の障害の障害年金認定基準

眼の傷病で障害年金をとる基準

眼の障害は、主に視力・視野障害について次の基準によって1級~3級が決まります。

等級 症状
1級 ・両眼の視力の和が0.04以下のもの
2級 ・両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの。
・両眼の視野が5度以内のもの。
3級 ・両眼の視力が0.1以下に減じたもの。

補足

※視力の数値は、屈折異常のあるものは、眼科的に最も適正な常用し得る矯正眼鏡またはコンタクトレンズによって得られた矯正視力による数値、眼内レンズを挿入したものについては挿入後の矯正視力による数値により認定されます。
※矯正が不可能なものについては、裸眼視力により認定されます。
※両眼の視力とは、両眼視によって得られた視力ではなく、左右の視力を別々に測定したものをいいます。
※両眼の視力の和とは、左右の視力を別々に測定した数値を合算したものをいいます。
※視力障害と視野障害が併存する場合は、併合認定されます。

しゃろうし松川裕馬のブログ「サムライ日記」
お客様の声
障害年金無料判定受付中

障害年金(受給要件、申請、遡及、裁定請求書、審査請求、再審査請求、不服申立て)に関する手続きやお悩みの方は、すべて社会保険労務士が手続き、面談を行います。ひとりで悩まず、まずは無料判定をご利用下さい。千葉・茨城障害年金工房では、市川市だけでなく、千葉県全域、また茨城県全域対応の、市川駅から徒歩8分、市川真間駅から徒歩2分の社会保険労務士の事務所です。障害年金は、ご自分で手続きされようとする方も多くいらっしゃると思いますが、申請には専門的な知識や経験が必要になってきますので、専門家へのご依頼が賢明です。当サイトには初心者向けの情報から、受給要件、受給事例、不服申立てなどの情報も掲載してございます。何かご不明点や障害年金に対する不安や、心配事などなんでもけっこうです。お気軽にご相談下さい。

PAGETOP
ご予約はこちら
  • メールでご相談
閉じる