障害年金の申請の種類
障害認定日請求と事後重症請求
(1)初診日から1年6か月経過した障害認定日(以下、認定日という)に、障害の状態が規定の等級に該当していれば認定日において請求できる方法です。認定日から1年経っていても、5年経っていても、10年経っていても、認定日の時点で請求が可能なので、この方法で請求する方が受給できる額が大きいのが特徴です。
ただ、遡れるのが5年までということと、時間が経ちすぎていると病院での記録が残っていない可能性や廃院していて書類の取得が出来ない場合があるので、やはりお早めに行動すべきです。
(2)認定日において規定の障害状態に該当していない場合は請求できません。ただその後に悪化して規定の障害状態に該当した場合には請求できます。これが事後重症といいます。
こちらの方法によると(1)の認定日請求とは違い、過去に遡ることが出来ず、65歳になってしまったら請求自体が出来ないので一刻も早く行動する必要があります。
(3)その他、基準障害(複数の障害を合わせて初めて1、2級)という方法もあります。
障害認定日請求
- 請求ができる期間
- ●認定日以降であればいつでも請求可能!
- 年金受給ができる期間
- ●障害認定日の翌月から支給される。ただし、事項より遡れるのは5年前まで。
事後重症請求
- 請求ができる期間
- ●障害認定日後に症状が悪化した場合には、悪化した日以降に請求可能
- 年金受給ができる期間
- ●請求日の翌月から支給される。