障害年金申請の受診状況等証明書の作成
「受診状況等証明書」は現在かかっている病院が初診の病院ではない場合は、一番最初にかかった病院(診療所)で受診状況等証明書を取得します。
なお、初診(受診状況等証明書を作成する)の病院と診断書を作成する病院が同じ場合は、受診状況等証明書を省略できます。
初診日が10年も20年も前にある場合は?
問題は、初診日が10年も前にある場合、病院にカルテが残っていないことが多く、受診状況等証明書を取れないというケースです。
カルテは最終的に記載した時点から5年間の保存義務があります。
その様なときは、1件目の病院については「受診状況等証明書が添付できない理由書」を作成し、2件目の病院に受診状況等証明書を依頼します。
2件目の病院にもカルテが残っていないときは、1件目と同様、「受診状況等証明書が添付できない理由書」を作成し、3件目の病院に受診状況等証明書を依頼します。
この様にして、「受診状況等証明書」を取得できるまで繰り返します。
カルテの保存がどの病院にもなく、最終的に診断書を作成する病院までたどり着いた場合は、受診状況等証明書を作成する病院と診断書を作成する病院が同一となるため受診状況等証明書については省略できます。
なお、「受診状況等証明書が添付できない理由書」を提出する場合は、以下の参考資料があれば添付します。
- 身体障害者手帳
- 身体障害者手帳作成の診断書
- 交通事故証明書
- 労災の事故証明書
- 会社の健康診断の記録
- インフォームドコンセントによる医療情報サマリー
- その他の当時のことがわかる資料として
- 医療機関の入院記録や診察受付簿
- 健康保険の診療明細書(レセプト)
- 初診日の記載された診察券または領収書
- 母子手帳またはお薬手帳
もし、受診状況等証明書(初診の証明)を取得できない場合や健康診断記録がない場合は、当事務所にご相談下さい。