障害年金申請の障害年金裁定請求書の作成
障害年金や障害手当金を請求しようとするときは「障害給付裁定請求書」を提出しますが、請求用紙をもらう箇所および提出先は、初診日に加入していた制度によって異なります。
傷病の初診日が厚生年金保険の場合、最後に勤務していた事業所を管轄する年金事務所に提出します。
また、傷病の初診日が国民年金の第3号被保険者の場合、住所を管轄する年金事務所に提出します。
また、傷病の初診日が国民年金の第1号被保険者の場合、住所地の市区町村役場の年金係に提出します。
また、傷病の初診日が各種共済組合の場合、各種共済組合の支部に訪問するか、郵送で書類を提出します。
障害年金裁定請求書は、請求者の氏名や住所、配偶者や子などのデータ、その他請求にあたっての基本事項を記入する書類で、障害年金の請求は、この障害年金裁定請求書に診断書などの必要な書類を添付して行うことになります。
裁定請求書の記入と各種添付書類が一通り準備できたら、役所に提出します。
その際、書類の不備、記入漏れや、誤字脱字がないか、十分チェックします。