障害年金申請の診断書の作成
医師に受診状況等証明書を作成してもらい、診断書の作成を依頼しましょう。
請求する傷病について、複数の医療機関を受診している場合は初診日証明が必要となりますので、1番最初に受診した医療機関に出向き「受診状況等証明書」の作成を医師に依頼します。
「受診状況等証明書」ができあがったら「診断書」の作成を医師に依頼します。
依頼する「診断書」の枚数および作成の年月は次の通りです。
1. 障害認定日から1年以内に申請の場合
障害認定日から3ヶ月以内の症状で作成された診断書1枚
2. 障害認定日から1年を経過してから申請の場合
障害認定日から3ヶ月以内の症状で作成されたのものと、請求時点の3ヶ月以内に作成された診断書の2枚
3. 事後重症による請求の場合
請求時点3ヶ月以内の症状で作成された診断書1枚
4. 初めて2級の請求で2つの傷病がある場合
請求以前3ヶ月以内の症状で作成された診断書2枚
医師が作成した「診断書」に次のような不備や記載漏れがないか点検します。
不備等があるときは追記または修正を医師に依頼します。
- 裁定請求者の氏名、生年月日、性別、住所の記載漏れや不備
- 初診日、発病日の記載漏れや不備
- 症状の状態や現症年月日の記載漏れや不備
- 予後や日常生活能力、労働能力の記載のないもの
- 病院の名称、所在地、医師名欄の記載のないもの