障害年金申請の病歴・就労状況等申立書(病歴状況等申立書)の作成


障害年金申請の病歴・就労状況等申立書(病歴状況等申立書)の作成

病歴・就労状況等申立書は、請求者が発病から初診日までの経過、現在までの受診状況および就労状況等について記載する書類です。
こちらの書類は審査において病状の経過や日常生活の状況を把握するための重要な資料となりますので、確実な記載が必要です。
障害年金の裁定請求をするに当たって、病歴・就労状況等申立書も重要なポイントとなります。

病歴・就労状況等申立書を作成する

発病から初診日までの経過、その後の受診状況、治療経過、医師の指示事項、症状、労働や日常生活の状況等を具体的に記入します。

障害年金を受給するためには障害等級が認定されなければなりませんが、 認定する際の判断資料となるものは医師が作成した診断書とともに、 請求者が記述した「病歴・就労状況等申立書」です。

「病歴・就労状況等申立書」は、請求者にとり決しておろそかにできないものであるにもかかわらず、書類の記入方法について十分吟味せず、記入している方が多いのが現状です。
そのため、年金が不支給に決定されたとか認定された等級が考えていた等級と異なることが良くあります。
「病歴・就労状況等申立書」は、事実を正確に記入し、就労が困難な状況を正しく伝える事が必要です。

Point. 病歴・就労状況等申立書の書き方のポイント!

「病歴・就労状況等申立書」の作成に当たっては、事実を正確にかつ明確に記入する記入する必要がありますが、次の点に留意して記述します。

  1. 医師の診断書に記載されている内容と整合性がとれないような記述はしないこと。
    • 発病日、および初診日の日付は一致しているか。
    • 通院期間或いは入院期間の日付に相違がないか
    • 診断書に記載があるのに病歴・就労状況等申立書に記入漏れがある、ということはないか。
    • 診断書に記載されている病名と病歴
    • 就労状況等申立書に記載されている病名に相違がないか
  2. 見やすい、わかりやすい、読む側の立場に立って作成します。
  3. 医学的・専門的な文言で記載する必要はありませんが、必要事項を細大漏らさず、簡潔に要領よく、具体的に書きます。
  4. 仕事や日常生活に支障をきたしている点について具体的に記述します。
  5. 障害認定日時点および請求時点の傷病の自覚症状、医師から聞いている他覚症状を含めて克明に記述すること。
  6. 日付については、○年○月○日というように具体的な日付が書ければ、より説得力が出ます。
  7. 受診状況欄については、初診日からの経過がよくわかるように年月順に具体的に記載します。なお、医療機関に受診していない期間についても必ず記述してください。
  8. 医療機関名については、○○病院だけでなく、△△科というように診療科名を必ず記入してください。
しゃろうし松川裕馬のブログ「サムライ日記」
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