子様 千葉県千葉市 No.101
子様 千葉県千葉市 No.101
疾病名:うつ病 受給:障害基礎年金2級 事後重症
依頼日:令和元年7月10日 ⇒ 申請日:令和元年7月31日 ⇒ 支給決定日:令和元年9月19日 ⇒ 初回振込日:令和元年11月15日
依頼日:令和元年7月10日 ⇒ 申請日:令和元年7月31日 ⇒ 支給決定日:令和元年9月19日 ⇒ 初回振込日:令和元年11月15日
実は年金申請はこちらの松川社会保険労務士事務所(ここからは松川先生と呼ばせていただきます)で2社目になります。前にお願いしたA社には私の手間と時間ばかりがかかり、その上に提出期限などでトラブルとなり、思い出すだけで怒りがこみあげてきます。病院に長期入院が3週間前と近づいた私は前のA社を見限り、もっと多くのホームページを見比べて、松川先生に電話で相談することとなったのです。その後お会いして様々なことを話していると、まだ私の書類に不足していることを様々に指摘して頂き、人の選び方だけでこれだけの違いがあるのか・・・?と大変驚きました。「会社」というよりも『どなたを選ぶ』かが重要だと思います。私の様な一般人はかかでホームページから選ぶしかないのが、たくさんの方の今の現実だと思いますが、一般のホームページでは”ウソ”を表示してあることだってあるのが現実です。結局最終的には『人』のやることなのです。その『人』が有能で誠実な方でないとスムーズに事が運びません。《私のこの文章が目に止った方は大変運の良い方と思います!!》申請に関して的確な順序を示してくださいます。相談者は言われたとおりに動かれると最低限の手間で済むと思います。※無理そうな申請には無理とも正直に言ってくださいます。とにかく頭がもうろうとしている病気です。申請のための大変面倒な手間は最低限にして早く国に提出し、早く障害年金をもらって気持ちが多少でも楽になることが病気も快方に向かうのだと思います。こちらの松川先生にまずはお電話にてご相談ください。