障害年金受給後の国民年金保険料の誤納金


障害年金受給後の国民年金保険料の誤納金

障害認定(2級)された後も国民年金保険料を支払ってきましたが、支払った保険料はどうなりますか?

8年ほど前、障害認定日に2級と障害認定されました。
その後、6年ほど前に会社を退職し国民年金保険料を支払ってきましたが、支払った保険料はどうなりますか?

1級か2級の障害年金を受給している期間、国民年金保険料は法定免除となります。
受給権発生日以降の国民年金保険料は、仮に納付していても、「誤納金」という扱いになり、還付されることとなります。
障害年金の受給については、5年の消滅時効が適用されます。
しかし、還付に関しては時効は適用されません
会社を辞めてから納められた約6年間の保険料は、全て還付されます。
しかし、平成18年9月に国の法律解釈が変わり、保険料は将来の老齢基礎年金の金額には反映されない事となりました。
平成18年8月以前に障害年金の受給が決まった方は特に注意が必要です。
障害年金の受給権発生後に支払った国民年金保険料があれば、必ず還付請求をして下さい。

しゃろうし松川裕馬のブログ「サムライ日記」
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