年金未加入者の取り扱いについて


年金未加入者の取り扱いについて

初診日時点で年金に加入していなくても障害年金が受給される場合があるのは本当でしょうか?

初診日時点で年金に加入していなくても障害年金がもらえる場合があると聞きました。
どのような場合にもらえるのでしょうか?

国民年金は昭和36年4月1日にスタート以来、国内に住んでいる20歳から60歳まで強制的に加入することになっています。
しかし、加入を希望しても年齢などから加入を除外されていた人の救済策がありました。
次の方は、初診日時点で公的年金に加入していなくても障害年金の請求が出来ることになっています。

初診日が60歳以上65歳末満のときで、日本国内に住所のあった人

60歳から65歳になるまでの初診日なら、国内に住んでいれば年金未加入でも請求は可能です。
強制加入期間が終了し、65歳からの年金受給開始までの万一を保障するという考えからです。

初診日が20歳未満であった人

初診日が20歳未満のときは国民年金に加入できないため、初診日に年金未加入でもOKとしています。

昭和36年3月以前に初診日がある場合

国民年金は昭和36年4月にスタートしましたが、それ以前に初診日がある人は国民年金に加入できませんでした。
しかし、初診日に年金未加入でも障害年金の請求はOKとしています。
ただし、昭和39年8月時点で1級に該当するか、または昭和39年8月1日に1級に該当しなかった人で、70歳に達する前日までに1、2級の障害等級に該当していて請求すれば障害年金を受けられます。

しゃろうし松川裕馬のブログ「サムライ日記」
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